後援・広告
後援申請
富士見市社協の後援を希望する方は、下表をご覧のうえ申請してください。
対象 | 「富士見市社会福祉協議会」の後援名義の使用を希望される団体等 ※団体等が行う事業の趣旨に賛同した場合、「富士見市社会福祉協議会」の名義を使用することに限って後援を承認していますので、承認した事業に対する責任及び協力の義務は一切生じませんので、ご了承ください。 |
提出書類 | 後援申請書 と以下の書類を添えて、事業開始日の1月前までにご提出ください。 ※事業内容は「市民の福祉の向上発展に寄与する事業」であることが必須条件となりますので、具体的な内容をご記入ください。 「添付書類」 ・主催者の概要が分かる書類(会則、規約など) ・役員その他事業関係者の住所、役職名が分かる書類 ・事業の目的、計画が分かる書類(開催概要) ・チラシやパンフレットなど「富士見市社会福祉協議会」名義を使用することが分かる書類 ※参加費用を徴する場合は、収支予算書(任意様式)を添付 ※事業終了後、1か月以内に実績報告書をご提出ください。 |
承認基準 | ■主催者に関する基準 (1) 国又は地方公共団体 (2) 学校及び学校の連合体 (3) 公益法人及びこれに準ずる団体 (4) その他の団体等で事業内容が次号に該当する場合 ■事業内容に関する基準 (1) 市民の福祉の向上発展に寄与するもので、公益性のある事業であること。 (2) 宗教活動、政治活動又は営利を目的としないものと認められること。 (3) 広く市民一般を対象としていること。 (4) 本会の福祉施策の方針等に反しないものであること。 ■その他の基準 (1) 主催者の存在が明確であること。 (2) 主催者の基礎が明確で、事業遂行能力が十分であると判断されるものであること。 (3) 役員その他事業関係者が信用し得る者であること。 (4) 開催及び開設の場所は、公衆衛生、事故防止、災害防止等について十分な設備措置が講じられていること。 (5) 主催者が参加者等から入場料、参加料等の経費(以下「参加費用」という。)を徴する場合は、事業の実施上やむを得ない場合であって、参加者等に加重の負担とならないものであること。 (6) 過去に本会が後援名義の使用承認をしたもので、第4条第2項各号の規定に違反していないこと。 |
備考 | 上記の承認基準に基づき審査を行った後、承認の可否を通知します。 ※詳細は「後援名義の使用に関する要綱」をご確認ください。 |
問合せ・提出先 | 富士見市社会福祉協議会 後援申請担当 |
広告募集
富士見市社協では、広報誌等の印刷物や、ホームページに掲載する広告を募集しております。
市内全戸に配布される「社協だより」やリニューアルしたホームページで会社やお店のPRをしませんか。
- 広報誌等の印刷物への広告掲載
- ホームページへのバナー広告掲載
広報誌等の印刷物への広告掲載
媒体名 | 広報誌「富士見市社協だより」 | 封筒(長3形) |
発行部数 | 市内全戸配布2回、市内回覧2回(計年4回発行) 全戸配布1回につき、約50,000部発行 | 1回の印刷発注につき、約15,000部 ※目安:1年に使用する数量 |
規格 | 規格① 縦49mm × 横88mm 規格② 縦49mm × 横176mm ※カラー印刷 | 縦45mm × 90mm |
掲載料 | 発行1回につき、 (全戸配布)規格① 15,000円、規格② 30,000円 (市内回覧)規格① 5,000円、規格② 10,000円 | 20,000円 |
募集枠 | 各号6枠 | 4枠 |
掲載基準 | 「有料広告に関する要綱」 | 「有料広告に関する要綱」 |
備考 | 発行部数は発行ごとに多少変わります 発行:5月号、8月号、10月号、2月号 |
※掲載料は、消費税及び地方消費税を含みます。
※現在、角形2号封筒の掲載広告は募集しておりません。
ホームページへのバナー広告掲載
媒体名 | 富士見市社会福祉協議会 ホームページ https://www.fujimi-shakyo.or.jp/ |
規格 | サイズ:縦50ピクセル × 横150ピクセル データ形式:GIF又はJPEG(静止画像のみ) データ容量:10KB以下 |
掲載料 | 3か月 10,000円 6か月 20,000円 12か月 40,000円 ※会員登録団体は上記金額の1割を割引く |
掲載基準 | 「有料広告に関する要綱」 |
広告の申込みについて
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