成年後見センターふじみ
成年後見センターふじみは、成年後見制度の内容や利用方法のほか、制度に関する様々なご相談をお受けしています。まずは、お電話でお気軽にお問い合わせください。
なお、来所でのご相談につきましては、電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
相談窓口
富士見市社会福祉協議会内 (富士見市大字鶴馬1932-7)
受付時間
8時30分~17時00分(土・日・祝祭日、年末年始12月29日~1月3日除く)
成年後見センターふじみの役割
①成年後見制度についてのご相談や手続きのお手伝い
家族やご本人、関係者からのご相談をお受けします。必要な支援について一緒に考えます。
専門職や関係機関と連携を取りながら必要な支援について一緒に考えアドバイスを行います。
②成年後見制度について理解を深められるよう、周知活動の実施
チラシの配布、DVDの貸し出し、団体への出前講座、福祉関係者向けの研修などを行っておりますのでお問い合わせださい。
③市民後見人の養成・支援
地域の身近な支援者としての市民後見人を養成し、後見業務などの活動への支援を行います。
④地域連携ネットワークの整備
法律・医療・介護・福祉関係機関や支援者による協議会を設けるなど、成年後見制度の促進に向け、地域の関係機関との連携強化を図ります。
成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方について、ご本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。
後見の種類 | 判断能力の状況 | このような不安に備えます |
法定後見制度 | すでに判断能力が不十分な方 | ・知的障害の息子と同居。もし何か合ったときに残された息子の生活や金銭管理を誰にお願いすれば? ・高齢の親が訪問販売で必要のない高級品を購入。悪徳商法の被害にあうかもしれない。 ・物忘れが進んで、人の名前も覚えられない。銀行でもお金を引き出すことも出来なくなって、子どもも兄弟もいないので不安です。 |
任意後見制度 | 十分な判断能力がある方 | ・将来の不安に備えたい。 ・今は元気だけど、いつまで自分のことが自分で出来るか不安がある。 ・将来、認知症にならないとはいえないし・・・。 |
法定後見制度
家庭裁判所へ申し立てを行い、調査・鑑定が行われ審判が確定してから後見支援が開始されます。本人の判断能力がどの程度残っているかにより、3つの類型に分かれます。
【後見類型】判断能力がほとんどありません
【保佐類型】判断能力がかなり不十分です
【補助類型】援助が必要な場合があります
後見人等の仕事
選任された後見人等は、被後見人等に関する次の事務を行います。補助、保佐類型の場合は、設定された代理行為目録に従いその事務を行います。
①財産管理
本人の資産や負債、収入および支出の内容を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を計画に行いつつ、資産の維持管理等を行います。
- 不動産などの財産の管理、保存、処分など
- 銀行や郵便局などの金融機関との取引
- 収入(年金、給与、預貯金、生命保険など)、支出(公共料金、住宅ローン、税金、保険料など)の管理
- 遺産相続、各種行政上の手続き
- 権利証や通帳など証書類の保管
②身上保護
介護契約や施設入所契約など本人の身上の世話や療養監護に関することを行います。
含まれるもの
- マンションなど本人の住居の確保に関する契約締結、費用の支払い
- 受診、治療、入院に関する契約締結、費用の支払い、医師からの治療法など説明を受ける際の同席
- 老人ホームなどの施設の入退所、介護サービスなどに関する本人との話し合い、情報収集、契約締結、費用の支払い、施設や介護サービスにおける処遇の監視と意義申し立て
- 介護保険などの社会保障給付の利用手続き
- 教育やリハビリテーションに関する契約締結、費用の支払い など
含まれないもの
- 毎日の買い物、食事の支援や部屋の片付け、身体介護
- マンション賃貸契約の保証人
- 入院や施設入所の際の身元保証人、身元引受人
- 病気やけがの治療や手術・臓器提供についての同意
- 本人の本質的な意思が必要な権利(遺言、養子、認知、結婚、離婚など) など
任意後見制度
あらかじめ任意後見契約を公正証書により結んだ上で、判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てを行い、任意後見人が選出されてから任意後見契約による支援が始まります。
成年後見制度について厚生労働省、法務省の情報はこちら