法人後見事業
認知症の高齢者や知的障がい、精神障がいがある方を支援するために、富士見市社会福祉協議会が法人として成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)を受任し、ご本人の法定代理人として財産管理と身上保護を行っています。
なお、本会が成年後見人等となるためには、家庭裁判所からの選任が必要となります。
受任については、法人後見事業の受任状況および法人後見事業運営委員会における受任の適否判断により、候補者をお受けしております。
※手続き方法や成年後見制度に関するお問い合わせやご相談は、成年後見センターふじみにてお受けしております。
法人後見事業を利用できる方
成年被後見人等に法的紛争性がなく、業務の内容が身上監護及び日常的な金銭管理が中心になる場合で、次のいずれかに該当する方となっております。
- 市町村長申立ての場合で、他に適切な成年後見人等を得られないとき
- 成年被後見人等が高額な財産を所有していない場合で、他に適切な後見人等を得られないとき
- 日常生活自立支援事業利用者の判断能力が低下した場合で②に該当するとき